奨学生貸与規則

 

奨学金貸与規則

公益財団法人小堀雄久学生等支援会

 

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規則は、定款第3条第1号に基づき、奨学金の貸与に関して必要な事項を定め、有為な青少年の勉学を援助することを目的とする。

 

(奨学生の資格)

第2条 大学または大学院(博士課程前期)の理工農系(医歯学系を除く)を専攻する学生または大学院生で、将来、国の有為な人材として期待される成績優秀で向学心に富み、かつ品行方正な学生。

 保護者(家計扶養者)の年間収入(税込み)が1,000万円以下であること。

 

第2章 奨学生の決定および奨学金の貸与

(奨学生の決定)

第3条 財団は、大学から推薦された奨学生になろうとする者(以下「申請者」という)を理事会で奨学生として決定し、その結果を大学と申請者に通知する。

 

(募集期間)

第4条 財団は、奨学生を年度の前期と後期に分けて、1年を通して募集する(通年募集)。なお、詳細は、次表のとおりとする。

年 度

募集期間

奨学金の遡及日

初年度奨学金額

前 期

4月1日~9月30日

4月1日に遡って

48万円(4万円/月)

後 期

10月1日~翌年3月31日

10月1日に遡って

24万円(4万円/月)

 

(必要書類)

第5条 申請者は、決定に先立ち、財団に次の書類を提出しなければならない。

番号

書類の名称

備 考

1

奨学生願書

別紙様式1

2

 経済的事情を証明する書類

 連帯保証人(保護者)等の収入を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)

3

 成績証明書

 1年生は不要、2年生以上は前年度の成績証明書

4

 大学の推薦状

 

5

 小論文

 奨学金を必要とする事由、将来の人生設計等を記載したもの。A4用紙1枚に800字程度で(ワープロ可)。

2. 連帯保証人は、父母兄姉またはこれに代わる者とする。

 

(奨学金額および利息)

第6条 奨学金は、月額4万円とする。

2. 奨学金は、無利息とする。

 

(貸与期間)

第7条 奨学金の貸与期間は、決定時の学年から最短の卒業または修了の年次までとする。ただし、卒業または修了の年次の前に大学の学籍を失ったときは、その時点で貸与期間の終了とする。

2. 年度の途中から貸与を受ける場合も、前項と同様とする。

 

(借用承諾書の提出)

第8条 第3条により奨学生となった者は、連帯保証人と連著のうえ、「借用承諾書」(別紙様式2)を財団に提出しなければならない。

 

(貸与方法)

第9条 財団は、3か月分の奨学金額を4月、7月、10月および翌年1月に、奨学生名義の「ゆうちょ銀行」口座に振り込む方法により貸与する。

 

(変更の届出義務)

第10条 奨学生は、次表の変更があったときは、直ちに理由を付して財団に届け出なければならない。

  ただし、奨学生が傷病その他やむを得ない事由により届出ができないときは、本人に代わり連帯保証人が届け出なければならない。

1. 奨学生または連帯保証人の氏名、住所、連絡先または勤務先に変更があったとき

2. 連帯保証人を変更するとき

3. 刑事処分または少年保護処分を受けたとき

4. 休学、留年したとき

5. 停学、退学その他の処分を受けたとき

6. 学籍を失ったとき

 

(貸与の辞退)

第11条 奨学生は、本人の申し出により、奨学金の貸与を辞退することができる。

 

(財団による貸与の修了)

第12条 財団は、奨学生が次表の事項に該当すると判断したときは、貸与期間が終了する前に奨学金の貸与を終了することができる。

1. 停学、退学その他の処分を受けたとき

2. 傷病その他の理由によりおよそ修学の見込みがないとき

3. 学業成績または素行が不良になったとき

4. 本規則に違反し、奨学生として不適当になったとき

5. 奨学金を必要としなくなったとき

 

 (「はがき」の提出)

第13条 奨学生は、毎年、貸与期間中の年度末(1月)に学業の状況、生活の状況等を記載した「はがき」(財団が用意)を提出しなければならない。

 

第3章 奨学金の返済

(奨学金の返済義務)

第14条 奨学生は、次表の事項に該当するときは、貸与は終了し、既に貸与された奨学金全額を返済しなければならない。

1. 奨学金の貸与期間が満了したとき

2. 奨学金の貸与を辞退したとき

3. 学籍を失ったとき

4. その他財団が必要と認めたとき

 2. 奨学生が奨学金を返済しないときは、連帯保証人は、奨学生に代わり、既に貸与された奨学金全額を返済しなければならない。

 3. 第1項の表に記載された場合には、奨学生は、連帯保証人と連著のうえ、「奨学金借用証書」(別紙様式3)および「返済計画書」(別紙様式4)を速やかに財団に提出しなければならない。

 

(返済方法)

第15条 奨学金は、最後に貸与された月から起算して12か月を経た後に、貸与期間の2倍の期間以内に返済しなければならない。

 2. 第12条により財団が貸与修了と判断したときは、最後に貸与された月の翌月末日までに既に貸与された奨学金全額を一括して返済しなければならない。

 3. 返済は、半年賦または年賦払いとし、送金手数料は、奨学生の負担とする。

 

(返済猶予)

第16条 財団は、奨学生が傷病その他やむを得ない事由のために、奨学金の返済が困難な場合には、その事情を斟酌して、相当期間返済を猶予することがある。

 

(返済免除)

第17条 財団は、奨学生が在学中または卒業後に死亡したときは、奨学金の全部または一部の返済を免除することがある。

 

 

(繰上げ返済)

第18条 奨学生は、本人の申し出により、奨学金を繰り上げて返済することができる。

 

(延滞金)

第19条 奨学生が奨学金の返済を遅滞したときは、年3.0%の利率による延滞金を支払わなければならない。

 

(返済完了前の変更の届出義務)

第20条 奨学生は、奨学金の返済完了前に、奨学生または連帯保証人の氏名、住所、連絡先または勤務先に変更があったときは、直ちに財団に届け出なければならない。

 

附 則

 

1. この奨学金貸与規則は、2020年3月1日から施行する。

2. この奨学金貸与規則は、2022年10月1日に改訂し、施行する。