定款
公益財団法人小堀雄久学生等支援会
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人小堀雄久学生等支援会と称し、英文では、Katsuhisa-Kobori Student, etc, Services Inc. Foundationと表示する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、我が国の理工系の大学・大学院に在籍する、国や郷土を愛し品行方正かつ学力優秀な学生に対して奨学支援を行うことで、学業に勤しむ機会を提供すること、もって、将来社会発展に寄与する有用な人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生に対する奨学金の貸与
(2) 貸金業、金銭の貸付け、融資
(3) その他前各号に関連する事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の第3条の目的事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一つにする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体の代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受ける者をいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が120万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第2節 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2. 代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集)
第18条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上5名以内
監事 2名以内
2. 理事のうち1名を代表理事とする。
3. 代表理事以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2. 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2. この法人は、理事会の決議によって、外部役員(一般法人法第198条において準用する同第115条第1項の外部役員等をいう。)の前項の賠償責任額について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会
(構成)
第33条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3. 理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名捺印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2. この法人の目的の変更についても同様とする。
(合併等)
第42条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部を譲渡することができる。
(解散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併等により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2. この法人は、剰余金の分配、出資の払い戻しを行わない。
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第6条関係)
財産種別 |
場所・物量等 |
貸付金 貸付金(2019年3月) 貸付金(2020年3月) 貸付金(2021年3月) |
200,000,000円 186,650,000円 173,300,000円 159,950,000円 |
(注) 1. 以降も1年につき1,335万円を減額する。
2. 減額した金額は、この財団の事業目的である奨学生に対する奨学金に充当する。
3. これにつれて、収益事業・指定正味財産を減額し、公益事業・指定正味財産を増額する。
以 上
変更履歴等
附則
この定款は、令和5年5月20日から施行する。
履歴
一般財団法人成立 平成23年11月 4日
平成23年10月 1日改訂
平成25年11月19日改訂
平成26年 6 月 9 日改訂
平成29年12月 7 日改訂
公益財団法人に変更(内閣府認定)平成30年1月 24日
令和 2年 5月10日改訂
令和 3年 5月24日改訂
令和 5年 5月20日改訂