奨学生貸与規則
公益財団法人小堀雄久学生等支援会奨学金貸与規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人小堀雄久学生等支援会・定款第3条第1号に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定め、有為な青少年の勉学を援助することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 理工系学部(医学系を除く)の大学・大学院(修士課程)の学生で、国郷土を思い、仁・義・礼を尊び、学術優秀かつ品行方正でありながら、経済的事由により学資の援助を必要とする者は当財団の奨学生となることができる。
第2章 奨学生の決定及び奨学金の貸与
(奨学生の決定)
第3条 奨学生の採用は、学校から推薦を受けた者を理事会で決定し、その結果を本人に通知する。
(必要書類)
第4条 奨学生になろうとする者(以下「申請者」)は、次の書類を提出しなければならない。
(1)奨学生願書(別紙様式1)
(2)直近に卒業した学校の成績証明書または前年度の成績証明書
(3)在籍する学校の推薦状
(4)経済的事情を証明する書類
2 連帯保証人は、父母兄姉又はこれに代わる者とする。
(貸与金額)
第5条 貸与する奨学金の月額は4万円とする。
(貸与期間)
第6条 奨学金の貸与期間は、奨学生の在学する学校の採用時から最短の修業年限までとする。但し、所定の修業期間満了前に学校の在籍を失ったときはその時点で貸与期間は終了する。
2 修学の中途より貸与を受ける場合も前項と同様である。
(借用承諾書の提出)
第7条 第3条によって奨学金の貸与を許可されたものは、連帯保証人と連署の上、「借用承諾書」(別紙様式2)を理事長に提出しなければならない。
(交付方法)
第8条 奨学金は、3か月分まとめて、4、7、10、1月に奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法によって交付する。
(異動の届出義務)
第9条 奨学生は、次に掲げる場合には、理由を付して、直ちに理事長に届け出なければならない。但し、本人が傷病その他やむを得ない事由によって届け出ができないときは、連帯保証人がこれに代わり届け出なければならない。
(1) 留年したとき
(2) 停学、退学、その他の処分を受けたとき
(3) 刑事処分又は少年保護処分を受けたとき
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、勤務先、連絡先に変更があったとき
(5) 連帯保証人を変更するとき
(6) 学校の在籍を失ったとき
(レポート等の提出)
第10条 奨学生は、貸与期間中の年度末(1月)ごとに、学業(進学)状況、生活状況について報告しなければならない。
(貸与の辞退)
第11条 奨学生は、本人の申し出により、奨学金の貸与を辞退することができる。
(理事会の議決による貸与の終了)
第12条 奨学生が次に掲げる場合は、第6条の貸与期間が満了する前に、理事会の議決により、奨学金の貸与を終了することができる。
(1) 傷病その他の理由によりおよそ修学の見込みがないとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(3) 学業成績又は素行が不良となったとき
(4) 本規則に違反し、奨学生として適当でなくなったとき
(5) 奨学金を必要としなくなったとき
第3章 奨学金の返還
(奨学金の返還義務)
第13条 奨学生は次に掲げる場合には、貸与は終了し、奨学生及び連帯保証人は、既に貸与を受けた奨学金の全額について返還の義務を負担する。
(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき
(2) 奨学金の貸与を辞退したとき
(3) 学校の在籍を失ったとき
(4) 前条に定める理事会の議決があったとき
2 前項の場合には、奨学生は連帯保証人と連署のうえ、当財団に奨学金借用証書(別紙様式3)と返誓計画書(別紙様式4)を速やかに提出しなければならない。
(利息)
第14条 奨学金の貸与は無利息とする。
(返還方法)
第15条 奨学金は、最後の貸与を受けた月から起算して12カ月を経た後、貸与期間の2倍以内に返還するものとする。ただし、退学処分を受けたことにより貸与が終了した者又は第12条第2号ないし第4号のいずれかを理由として理事会の議決により貸与が終了した者は、最後の貸与を受けた日の翌月の末日限り、既に貸与を受けた奨学金の全額を一括で返還しなければならない。
2 返還は半年賦か年賦払いとし、返還にかかわる手数料は奨学生の負担とする。
(返還猶予)
第16条 傷病その他やむを得ない事由のために奨学金の返還が困難な場合には、理事会はその事情を参酌して相当期間返還を猶予することがある。
第17条 奨学生または奨学生であった者が、在学中または卒業後、死亡した時は、奨学金の全部、または一部の返還を免除することがある。
(延滞金)
第17条 奨学生であった者(奨学金の貸与を受け、これを返還する義務を負う者をいう。以下同じ。)が返還を遅滞したときは、年3パーセントの割合による延滞金を支払わなければならない。
(繰上返還)
第18条 奨学金は、本人の申し出により繰上返還することができる。
(連帯保証人の責任)
第19条 連帯保証人は、奨学生であった者が負担する一切の債務について、奨学生であった者と連帯して履行の責任を負うものとする。
(奨学生であった者の提出義務)
第20条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に、本人又は連帯保証人の氏名、住所、勤務先、連絡先に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
附則
1 この奨学金貸与規則は、平成30年1月24日から施行する。